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マイクロ法人とは?
個人事業主が社会保険料を最安にする方法と決算時の注意点。
税理士報酬はどうなる?
所得250万円で試算しております。
国に支払う税金を合法的に少なくするためにマイクロ法人を立ち上げよう。
節税効果50万円以上可。
個人事業主が社会保険料を節税する方法
決算時に税理士報酬も発生する?
目次
0:00 マイクロ法人 所得250万円で試算
3:30 自分40歳以上、妻(パート)子どもの3人家族
8:54 自分40歳未満、妻(パート)、子どもの3人家族
10:02 40歳以上、妻と二人暮らし(妻は所得あり、勤務)
11:43 まとめ
【参考動画マイクロ法人】
https://youtu.be/3GEfAfbY-jY
【関連ブログ】
https://sakumile.com/wp-admin/post.php?post=798&action=edit
【Instagram】
https://www.instagram.com/sakumile_club/
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